耐震診断の義務化対象道路とは?
災害発生時に、被災者の避難や救急活動等を円滑に行うための路線を緊急輸送道路と言います。
その緊急輸送道路のうち、特に重要な緊急輸送道路が「耐震診断の義務化対象道路」として指定され、沿道建築物については、耐震診断の実施が義務づけられています。
災害が起こった時に、建物が崩壊してしまったら道路がふさがれて、車が通れなくなってしまう可能性があるので、それを防ぐためです。
耐震診断の現状を解説
東京都では耐震診断の義務化対象道路沿いの旧耐震マンションが4,837棟あります。
そのうち、未診断・改修工事未済は下記の通りだそうです。
(平成30年6月現在)
未診断(耐震性不明)・・・128棟(約2.6%)
改修工事未済(診断の結果、耐震基準に適合していなかったが、改修工事をしていない)・・・2,772棟(約57%)
参考 東京都都市整備局
未診断や改修工事未済の旧耐震マンションに住宅ローンは使えるのか?
まず、古いマンション(ここでは昭和56年5月以前の旧耐震マンションとします)は資金調達をするのが難しくなります。
多くの方は住宅は住宅ローンで購入されるでしょう。
当然ながら金融機関の審査があります。
この審査基準が中々厳しくなっています。
旧耐震基準のマンションの場合は、主に下記のような制限があります。
旧耐震基準のマンションを買うときには安全性(耐震性)の観点を持つことは当然のことながら、購入を考えるなら、以下の点もよくよく確認をしておく必要があります。
●借入可能期間が短くなる
銀行所定の年数から築後経過年数を引いた残りの年数が最長借入可能期間となるというところが多いです。
例えば銀行所定の年数が60年、築年数が40年だった場合、住宅ローンを組める最長の期間が20年となります。
中には所定の年数が40年に設定されている金融機関もあり、旧耐震の場合には差し引いた年数がひと桁やマイナスになってしまうことから、実質的に融資を実行しない金融機関もあります。
●「特定緊急輸送道路」沿いの場合
特定緊急輸送道路に指定されている道路沿いに建っている場合、耐震診断書の提出が必要です。
耐震診断を受診していなければ、そもそも不可。
耐震診断を受診したとしても、耐震性不足という判定になることがほとんど。
結局のところ融資がおりないケースがあります。
●特定緊急輸送道路沿いではないが、耐震診断を受けている場合
耐震診断を受けていなければ融資の際にはその点について考慮されませんが、耐震診断を受けてしまっているマンションの場合、逆に融資が下りなくなる可能性が高くなります。
耐震診断をしていて、耐震性を満たしていれば問題ありませんが、前述の通り、基準自体が厳しくなっているため、耐震性不足との判定になることの方が多いはずです。
耐震診断を受けたために融資が受けられなくなるという皮肉なことになりまう。
診断結果を受けて耐震改修を行なっていれば良いのですが、現実的にはそのようなマンションは殆どありません。
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