今日は、お客様の方からいろいろなご質問いただくことについて、少しお答えをしたいと思うのですが、他の不動産業者さんと関わったことで困ったことのご相談というのを時々いただくのです。
そんなことについて少しお答えをしたいと思います。
気に入った物件が見つからなかったのです、依頼していたのですけど。
媒介契約というのを結ぶのですけど、それで、もう期間満了になったので、もう終わったというふうに思っていたら、その後、その会社から費用請求がありまして、そんなことをどうしたら良いのだろうかということの質問をいただいたのです。
どう対応しようかということで。
お願いしていたけど、もうお願いしなくなった。
その後、他で買ったのに、費用を請求されたということなのです。
「終わったのに、なぜあなたに払うの?」というふうに思われると思うのですけど、これは払う必要はないですよね。
いやもう、「そんなものは払う必要はありません」とはっきりお答えされたら良いと思います。
その後、何かいろいろ言われたらその話をちゃんとメモしておいて、どうしてももめるのだったらいろいろなところに相談するということになりますけど。
費用請求というのは成功報酬なのです。
仲介手数料というのは、お願いしていたところをやめて、後から費用が掛かりましたということは原則ありませんが、稀に考え得ることがあるのです。
例えば、何かお願いをしていた。
通常はしないのですけど、「特別にこういうことをしてほしい」「ああいうことをしてほしい」という通常の業務を越える依頼をもしされていて。
例えば、「現地に大きな看板を掲げてよ」と、4m角ぐらいの大きな看板を掲げてほしいということを「お金が掛かりますよ」ということを聞いていた場合とか、これはあり得ると思います。
あと、「テレビコマーシャルをしてください」と、「お金掛かりますよ」と言っていて、そういうことをお願いしていた場合は掛かり得ると思いますが、まず、されていないと思うので、そんなことはないと思うのです。
もう1つ、そのお願いしていた業者さんを断った後に、その業者さんから紹介をしてもらった物件を少し後から購入したと。
きっかけをその業者さんが作ったとすれば、これは請求されることもあります。
そういう場合はあり得ます。
実は、判断基準は媒介契約書というところにいろいろ約款というのがありまして、いろいろ詳しく書いてあるのです。
そこに定められた契約をしていたことの中で、何か必要なことがあったら、それはありますけど。
普通に頼んで断った後に請求されることはないと思っていただいたら結構です。
どうしても理不尽なことで請求されるのでしたら、監督官庁にご相談をされるということが一番だと思います。
都道府県には宅建協会が監督される部署があります。
だいたい県でしたら住宅課とかそういうところに宅建業の担当の方が2~3人いらっしゃいます。
そこに相談に行って、こんなことがあったのですということを相談されたら良いと思います。
これ、業者にとってはとても嫌なのです。
そこから指導を受けるとかされたら、仕事をする上で、度々そういうことをやっている業者がいたら、例えば、業務停止とかいうことになり得るのです。
それはないと思いますけど、どうしてもそういう理不尽な請求をされるのなら、そういうところにご相談をされということも必要かもしれません。
きっぱりと「なぜ要るのですか」と、「それは払う必要がないので、もうこんな請求はしないでください」と、きっぱりお話されたら良いと思います。
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